6.京町家を改修したい

京町家の改修方法の提案

 京町家を改修したいけど、知り合いの工務店がいない、どうやって改修したら良いかわからないなど、京町家の改修に関してお悩みの方は、京都市に御相談ください。京都市に登録された京町家の取扱い経験が豊富な専門家と共に、京町家の改修方法等を提案します。

>京町家マッチング制度

指定京町家の補助制度

 京都市では、個別指定及び指定地区内の京町家を対象に、京町家の保全・継承に必要となる大規模改修工事や維持修繕にかかる費用の一部に補助しています。

>京町家条例に基づく指定制度

令和6年度の申請受付について

1 指定京町家改修補助金

 令和6年4月1日から申請受付を開始します。
 なお、予算がなくなり次第、令和6年度の受付は終了となります。

2 個別指定京町家維持修繕補助金

 令和6年4月1日から申請受付を開始します。
 なお、予算がなくなり次第、令和6年度の受付は終了となります。

補助金のお問い合わせをいただく前に

>こちらを御確認ください(PDF)

補助金に関する書類作成の際のポイントをまとめた手引

>申請の手引(令和5年度版)(PDF)(暫定版)※現在令和6年度版作成中

1 指定京町家改修補助金

 京町家条例に基づく個別指定京町家と指定地区内の京町家を対象に、京町家の保全・継承に必要となる修理・修景工事、設備改修工事等にかかる費用の一部を補助します。

指定京町家 改修補助金
対象建築物※1 京町家条例に基づく指定地区内の京町家 京町家条例に基づく個別指定の京町家
対象工事 1 外部改修工事※2
2 設備改修工事
1 外部改修工事※2
2 設備改修工事
3 内部改修工事※3
補助金額※6 補助対象費用の1/2
上限額100万円※4
補助対象費用の1/2
上限額250万円※5

※1 本市から同一年度内に類似の補助金(景観政策課、文化財保護課等が所管する補助金)の交付を受ける建築物は申請できません。ただし、工事箇所を分ける場合は、個別指定京町家維持修繕補助金との併用は可能です。

※2 道路又は通路その他の公共の場所から見える部分(詳しくは「申請の手引」を参照)に限ります。

※3 内部改修工事の補助を受ける場合、内部改修工事の補助事業を実施する箇所の全部又は一部について、地域交流の拠点等の公的な利用又は建物内部の状況等について写真等を公開することが必要です。

※4 設備改修工事は、外部改修工事と併せて行う又は過去に指定京町家改修補助金の交付を受けて外部改修工事を行った場合に限り補助対象とし、設備改修工事の補助額は、外部改修工事の補助額(制度開始以降の累計)を上限額とします。(例えば、外部改修工事の補助額が35万円の場合、設備改修工事の上限額は35万円)

※5 内部改修工事及び設備改修工事に要する費用はそれぞれ上限額60万円

※6 過去に交付を受けた補助金の累計が上限額に達するまで何度でもご利用いただけます(過去10年以内に補助を受けた箇所は対象外となります)。

指定京町家改修補助金交付要綱、運用規定、様式等

(※昨年度までの様式は使用できませんのでご注意ください)

>指定京町家改修補助金交付要綱(PDF)
>運用規程(PDF)
>改修様式1(交付申請書)(Word)
>改修様式2(補助金額算出書)(Excel)
>改修様式3(承諾書)(Word)
>改修様式4(補助事業変更等報告書)(Word)
>改修様式5(補助事業中止・廃止報告書)(Word)
>改修様式6(実績報告書)(Word)
>改修様式7(補助金請求書)(Word)

>(参考)内部改修工事における公開要件確認シート(Word)
>(参考)アンケート(Word)

2 個別指定京町家維持修繕補助金

 京町家条例に基づく個別指定京町家を対象に、日常的な維持修繕にかかる費用の一部を補助します。

個別指定京町家 維持修繕補助金
対象建築物 京町家条例に基づく個別指定の京町家
対象工事※1 屋根※2
(通り庇を含む)
外壁※2
(高塀を含む)
樋※2 外部建具※2 健全化に必要な工事
瓦部分取替え、ズレの直し等の補修 応急的な土壁の修繕で部分的な補修 部分修理 建て付け調整,部分的な塗装 防蟻処理
補助単価 2,700円/㎡ 3,200円/㎡ ※3 1,100円/m 協議による 2,700円/㎡ ※4
補助金額 補助対象費用の1/2、上限額20万円

※1 前年度(外部建具又は健全化に必要な工事は前4年度以内)に補助を受けた箇所は対象外となりますが、箇所が異なれば、毎年、上限額までご利用いただけます。

※2 道路又は通路その他の公共の場所から見える部分(詳しくは「申請の手引」を参照)に限ります。

※3 漆喰の補修については6,300円/㎡とします。

※4 令和5年度から補助単価を変更しています。

※5 工事施工者(元請負人又は下請負人)は、京都市に本店又は主たる事務所を置いているものである必要があります。

個別指定京町家維持修繕補助金交付要綱、運用規定、様式等

(※昨年度までの様式は使用できませんのでご注意ください)

>個別指定京町家維持修繕補助金交付要綱(PDF)
>運用規程(PDF)
>維持修繕様式1(交付申請書)(Word)
>維持修繕様式2(承諾書)(Word)
>維持修繕様式3(補助事業変更等協議書)(Word)
>維持修繕様式4(補助事業中止・廃止協議書)(Word)
>維持修繕様式5(実績報告書)(Word)
>維持修繕様式6(補助金請求書)(Word)

>(参考)アンケート(Word)

4 補助金を活用した改修事例

外観の復原(改修前) 外観の復原(改修後)
外観の復原
(提供:井ノ口畳店、スナオセッケイシャ北大路、山沢工務店)
外観の復原(改修前) 外観の復原(改修後)
外観の復原
外観の復原(改修前) 外観の復原(改修後)
外観の復原
外観の復原(改修前) 外観の復原(改修後)
外観の復原
外観の復原(改修前) 外観の復原(改修後)
外観の復原
建具の修復(改修前) 建具の改修(改修後)
建具の修復(令和4年度から内部建具に対する補助は行っておりません。)

京町家まちづくりファンド

 京町家まちづくりファンド(主体:京都市景観・まちづくりセンター)では、京都固有のくらし・空間・まちづくりの文化の継承と発展等を目的に、京町家の保全・再生・活用を支援しています。当ファンドでは、まちづくり活動と関連性が深く、良好な景観・文化の形成につながる京町家等の改修等に対し、以下の2種類の改修助成事業を行っています。

1 まちづくり活動の拠点等となる京町家を改修する工事

2 複数棟で一体として取り組む歴史的まちなみ景観の修景

京町家まちづくりファンドロゴ
(外部サイトに移動します)
五条坂なかにわ路地パンフレット

「京町家をリノベする、その前に。」

 京町家の保全・継承の取組の一環として、京町家の魅力をいかしたリノベーションを促進するため、設計や施工の際に留意していただきたいポイントをまとめた小冊子「京町家をリノベする、その前に。」(作成:京都市景観・まちづくりセンター)を作成し、無料で配布しています。

 本冊子は、新たな生活スタイルや活用に応じた京町家のリノベーションを数多くてがける実務者の御意見も取り入れて作成しています。京町家のリノベーションに携わる事業者、設計者、施工者の皆様の御参考として、是非御活用ください。

※ 京都市景観・まちづくりセンターのホームページで公開しているほか、同センターや京都市京町家保全継承担当で配布しています。

>京町家をリノベするその前に(外部サイトに移動します)
京町家をリノベする、その前に表紙
(外部サイトに移動します)

「京町家できること集」

 京都市では、今ある京町家を“建築基準法に則ってここまで保存・活用することができる”ということや、建築基準法の取扱いで判断に迷う部分を分かりやすくまとめ、現行の建築基準法に基づいて行うことができる適切な改修方法や手続を解説し、京町家の保存・活用が円滑かつ適切に行えることを目的として「京町家できること集」を作成しています。所有者、設計者、施工者など幅広い方々に御活用いただけるものとなっておりますので、京町家を“手を入れながら使い続ける”ために、是非御活用ください。

>伝統的構法による木造建築物について(京町家できること集)(京都市情報館に移動します)

京町家の耐震診断士派遣

※ インターネットからの申込受付を行っています。

 昭和25年11月22日以前に着工された京町家を対象に、耐震診断士を無料で派遣し、地震に対する安全性を評価するため、耐震診断を実施します。診断後は、診断結果に基づき、耐震改修に向けたアドバイスや情報提供を行います。

 また、将来的な耐震改修の参考となる基本計画(間取りや内装等の計画は含まれません。)を耐震診断士が作成します(自己負担2万円)

<令和5年度の申込期限>
 令和5年12月28日(木)

>木造住宅及び京町家の耐震診断士派遣事業(京都市情報館に移動します)
>耐震診断士派遣の申込フォーム(外部サイトに移動します)

 京都市が「本格的な耐震改修」に該当すると確認した場合、住宅金融支援機構の「リフォーム融資(耐震改修工事)」を御利用いただけます。

>住宅金融支援機構によるリフォーム融資(耐震改修工事)

京町家らしさを残したまま大規模な改修をしたい

 京町家などの歴史的建築物に、増築や用途変更などを行おうとする場合、現行の建築基準法の規定に適合させる必要があり、景観的、文化的に価値のある意匠や形態等を保存しながら使い続けることが困難となることがあります。
 そこで、本市では、建築物の安全性等の維持・向上を図ることにより、建築基準法の適用を除外し、良好な状態で次世代へ継承する取組を進めています。

>歴史的建築物の保存活用(建築基準法の適用除外)とは(京都市情報館に移動します)