2.京町家の指定制度

京町家条例に基づく指定制度

 趣のある町並み又は個性豊かで洗練された生活文化の保全及び継承を効果的に進めるため、個別の建物(個別指定)や区域(地区指定)を指定しています。
 指定されると、解体に着手する1年前までの届出が義務付けられるとともに、支援の充実が図られます。

>京町家条例に基づく指定状況

1 指定されたらどうなるの?

 修理・修景工事等の経費の一部が、改修補助の対象になります。

>指定京町家の補助制度

2 解体に着手する1年前までの解体届の提出が必要となります。

 届出は、できるだけ早く京都市が京町家の解体の危機を把握し、解体を一旦立ち止まっていただき、京町家を残す方法を考えていただくためにお願いしているものです。
 様々な方策について検討したうえで最終的に取り壊すことを制約する趣旨ではありません。

>京町家を解体する際の届出

指定候補の募集

 個別指定及び地区指定を、より効果的かつ効率的に行っていくために、市民の皆様から、指定候補となる地区や個々の京町家の情報を募集しています。
 京町家が残る町並みや生活文化が色濃く残っている地区や個々の京町家の情報がございましたら、是非、御応募ください。

※ 皆さまからいただいた情報を基礎資料として、京町家条例に基づく地区指定及び個別指定の候補を選定するものであり、情報提供をいただいた地区及び個別の京町家を必ず指定するものではありません。

>情報募集の御案内(PDF)

募集内容

1 応募内容

 次の内容を、「情報募集様式」に記入のうえ、京都市京町家保全継承担当まで、窓口、郵送又はメールで御提出ください。

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、密接を避け、書類は郵送(書留、レターパック等)で御提出いただきますよう、御協力をお願いいたします。

【地区指定・個別指定 共通事項】

1 情報提供を行った理由(町並みや生活文化が色濃く残っている地区や京町家であることがわかる、具体的な状況について)

2 情報提供する地区や京町家の写真(1の状況がわかるもの ※以下の様式とは別に添付してください)

3 情報提供者名(団体等の場合は団体名及び担当者名)と住所及び連絡先

4 情報提供をしていただく地区や京町家と、情報提供者との関係 (主な情報提供者として、地区指定は地域の代表等やまちづくり活動の代表等をされている方、個別指定は京町家の所有者を想定しています)

【地区指定】 【個別指定】

5 地区の範囲と当該範囲とした理由や根拠

6 指定について、その地区内の住民の方々の御意向

7 京町家の所在地

8 指定について、建物所有者の御意向(情報提供者が所有者と異なる場合)

>地区指定様式(Word)
>地区指定記入例(PDF)

>個別指定様式(Word)
>個別指定記入例(PDF)

2 注意事項

⑴ ここでいう京町家は、京町家条例に規定する京町家をいいます。

>京町家条例に定める京町家の定義

⑵ 皆さまからいただいた情報を基礎資料として、京町家条例に基づく地区指定及び個別指定の候補を選定するものであり、情報提供をいただいた地区及び個別の京町家を必ず指定するものではありません。

⑶ 情報提供をいただいた順番に検討するものではなく、指定の必要性(趣のある町並みや生活文化の状況)等を踏まえて検討を行います。検討状況に関するお問合せについては、回答いたしかねます。

⑷ 地区指定の場合、主な情報提供者は情報提供をする地区の代表者や、まちづくり活動の代表者等を想定しています。情報提供にあたっては、可能な限り地域の皆様への周知・説明をお願いします(範囲の理由も含め周知・説明をお願いします。なお、京都市から情報提供者の氏名・住所を同意なく公開することはいたしません。)。

⑸ 個別指定の場合、主な情報提供者は所有者を想定しています。情報提供者と所有者が異なる場合は、可能な限り所有者への説明をお願いします(京都市から情報提供者の氏名・住所を同意なく所有者等にお伝えすることはいたしません。)。

⑹ 地区指定の場合は、1つの地区に対して、募集様式を1部作成してください。個別指定の場合は、1軒の京町家に対して、また、長屋の場合は、住戸単位ではなく長屋全体(1棟)として、募集様式を1部作成してください。

⑺ 内容の確認のため、情報提供者に確認の連絡や、必要に応じて建物内覧の依頼をすることがあります。記入漏れ、内容が不明瞭なもの、情報提供者に連絡がつかないものは、情報提供を受付しかねる場合があります。

個別指定京町家に係る所有者の変更届

 個別指定京町家については、所有者に変更が生じた時は、新たな所有者から京都市(京町家保全継承担当)への届出が必要です。

届出に必要な書類

・所有者変更届(条例施行規則第2号様式)
・所有者が変更したことを証する書面(契約書・登記事項証明書等)
・委任状(所有者以外が提出される場合のみ

>(条例施行規則第2号様式)所有者変更届(Word)
>(参考様式)委任状(Word)

個別指定京町家を示すプレート(無料)

 個別指定の京町家について、所有者に京町家の価値を再認識し、愛着を深めていただき、京町家の保全に向けた機運を高めるため、個別指定の京町家を称えるプレートを交付しています。交付を希望される個別指定京町家の所有者や使用者の方は、京都市京町家保全継承担当まで御連絡ください。破損の恐れがあるため、遠方で取りに来るのが難しい場合を除いて、基本的には、窓口に取りに来ていただくことになりますので、御理解をお願いいたします。

個別指定京町家を示すプレート写真