京都の町並み,歴史・文化の象徴である京町家。
建物としての視点だけではなく,四季折々の自然を感じる生活文化など,暮らしの美学や生き方の哲学が,京町家には凝縮されています。
この貴重な財産を保全し,将来の世代に受け継いでいくため,様々な方との協働の下に,京町家の保全及び継承を推進することを目指し,平成29年11月に「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」(京町家条例)を制定。京町家の取壊しを回避するため,これまでにない新たな施策として,取壊しの事前届出制度を設けました。京町家を取り壊そうとする場合,あらかじめ,京都市に届け出ていただくようお願いいたします。
また,不動産業者や解体工事業者の方は,所有者等に対する京町家の保全・継承に関する情報提供に努める必要があります。さらに,解体工事業者の方は,個別指定の京町家又は指定地区内の京町家については,取壊しの事前届出の確認や請負契約時の市への通知が必要です。
京町家条例の詳細はこちらをご覧ください↓
>京都市京町家の保全及び継承に関する条例
京町家条例では,建築基準法が施行された昭和25年以前に建築された木造建築物で,伝統的な構造及び都市生活の中から生み出された形態又は意匠を有するものを「京町家」として定義しています。
近年,京町家の良さが見直され,京町家に住みたい,京町家で商売してみたいといった需要が高まっています。一方で,保全・継承について検討することなく,取り壊される京町家が少なくありません。
京町家について,取壊しも含めた処分を検討しようとする際に,早い段階で市に届け出ていただくことで,京町家の保全・活用方法について幅広い選択肢をお示しし,当該京町家の保全・継承につなげていくことを目的とした制度です。
歴史や文化の象徴である大切な京町家を残していくため,京町家条例に基づき,京町家が集積し,町並みや生活文化が色濃く残っている地区や個々の京町家を指定するとともに,指定地区内の京町家や指定された個々の京町家の改修費用の補助をはじめ,様々な支援を行っています。
>現在の指定状況はこちら
1 修理・修景工事等の経費の一部が,改修補助の対象になります。
詳細はこちらをご覧ください↓
>京町家に対する改修補助金,維持修繕補助金
2 取壊しに関する届出は,1年前までに必ずお願いします。
詳細はこちらを御覧ください↓
>京都市京町家の保全及び継承に関する条例
この指定を,より効果的かつ効率的に行っていくために,市民の皆様から,指定候補となる地区や個々の京町家の情報を募集しています。
町並みや生活文化が色濃く残っている地区や個々の京町家の情報がございましたら,是非,お知らせください。
詳細はこちらをご覧ください↓
>京町家条例に基づく指定候補の情報募集
・解体工事を請け負おうとするときは,取壊しの事前届出がされているか,所有者に確認が必要です。
・解体工事の請負契約を締結するときは,市への通知が必要です。
京町家を保全・継承していくには,市や,所有者,使用者の方はもちろん,事業者,市民活動団体,市民の皆さまなど,様々な方のご協力と連携が必要です。条例では,以下のように各主体の役割を定めています。
京町家の保全及び継承を図るための施策の方向性を定めています。
京町家の保全及び継承の推進に関する様々な取組を総合的かつ計画的に実施することにより,京町家を次代に着実に引き継いでいくため,平成31年2月に「京都市京町家保全・継承推進計画」を策定しました。京町家の保全・継承のための取組を,平成12年策定の「京町家再生プラン」から新たなステージに進めるための計画となります。
本計画では,特に以下の2点を,京町家の保全・継承に向けた基本的な考え方として重視します。
・不動産流通市場の積極的な活用
京町家条例では,これまでにない新たな施策として,京町家の取壊しの危機を事前に把握し,保全・継承に繋げる仕組みを定めています。この仕組みを有効に機能させるため,行政と事業者団体等との連携により,京町家の活用方法の提案や活用希望者とのマッチングを行う仕組みを整備・運用しています。
計画の期間 | 10年間(2018年度~2027年度) |
計画の対象とする地区 | 市内全域 |
計画の対象とする京町家 | 京町家条例に規定する京町家 |
目標 | 市内にあるすべての京町家(約4万軒)を対象に,可能な限り保全・継承に結びつける。 |
※その他,評価指標の設定や,モニタリングの実施,定期的な京町家の調査を行うこと等も計画に定めています。
①意識の醸成
(1)京町家所有者とその家族の意識の醸成
(2)京町家の使用者,事業者,市民等の意識の醸成
②維持修繕及び改修の推進
(1)改修等に対する助成や改修資金の確保の円滑化
(2)日常的な維持管理への支援
(3)改修等の技術的な支援
(4)適切な改修方法等の普及促進
③継承及び流通の促進
(1)不動産流通に係る環境整備
(2)相続の円滑化の促進
④改修等に関する技術・技能の継承の推進
⑤自治組織,市民活動団体等の取組の促進
⑥各主体の連携・協力の推進に向けた交流の促進
⑦その他
計画の詳細はこちらをご覧ください↓
>京都市京町家保全・継承推進計画